豊剣会 会則
第一条(名称)
本会は豊剣会と称す。
<付記故山内豊健先生に因み、初代会長範士倉橋常茂先生が設立、命名する>
第二条(会の本部及び道場)
本会の本部及び本部道場は会長宅に置く。
第三条(目的)
本会は居合道無双直伝英信流及び全日本剣道連盟居合の研鑽すること、そして武道の精神を探求すると共に、健全な身体を養い、社会に貢献し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第四条(事業活動)
第三条の目的の達成を図るため、下記の活動を行う。
①居合道の研鑽
②全日本剣道連盟、京都府剣道連盟等の行事に参加する。
③目的達成のため道場を設置する。<役員会の承認が必要>
④会が定めた行事や講習会に参加する会員に対する補助金の支給。
<京都府内の居合道大会、試験の事前講習会、会が催す講習会への招聘講師への謝礼等>
⑤慶弔、見舞金等の支給
⑥会員の親睦を図る催し。
⑦その他、会の目的達成のために必要な事業。
第五条(会員の資格)
事務局に入会を希望し、役員会により入会を認められた者が豊剣会会員の資格を得る。
<会員は会則を熟知して、それに同意することが必要>
第六条(会計)
会の運営は会費、寄付金その他の収入をもって当てる。
①入会金は¥5,000-(学生以下¥2,000-)とする。
②会費は年額¥12,000-但し就学中の者は¥6,000-とする。
③会の運営上必要に応じて総会の決定により特別会費を徴収することができる。
④会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終了する。
第七条(役員及び役員会)
本会は以下の役員を置き、また役員会を構成する。
①会長1名
②副会長1名以上
③事務局長1名
④監事1名以上
第八条(会長及び役員の選出)
①会長は会員の中から総会において選出する。
②役員は会員の中から会長が任命し、総会で承認を得る。
第九条(役員の職務)
本会の役員は以下の職務を行う。
①会長は本会を代表し、会務を統括する。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
③事務局長は会務および会計を処理する。<事務局は事務局長宅に置く>
④監事は会計を監査する。
第十条(役員の任期)
役員の任期を2年とする。但し再任を妨げない。
①役員の任期満了後も後任者の就任まではその職務を引き続き行うものとする。
②欠員により補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③役員の定年を75歳とする。但し第十一条に定める者を除く。その留任は会員の総意をもって決定
する。
第十一条(名誉会長、相談役、顧問)
本会に名誉会長、相談役、顧問をおくことができる。
総会の決議を得て、会長が委嘱する。
相談役、顧問は本会の目的達成のために必要な事項について、会長の諮問に応ずる。
第十二条(助教、助教補)
本会の目的達成のため、助教、助教補をおくことができる。またその任免は会長がおこなう。
第十三条(助教、助教補の任務)
①助教、助教補は役員の指示に従い、会員の指導にあたる。
②助教、助教補は剣道連盟の行事に積極的に参加し、会員の補助をする。
③助教、助教補は役員と共に、会員の増強に努める。
第十四条(助教、助教補の任期)
助教、助教補の任期は一年間とする。但し再任を妨げない。
第十五条(会議)
本会の会議は、総会及び役員会とする。また総会は定期総会、臨時総会とする。
①定期総会は年度決算後二ヶ月以内に、会長が招集し、会務及び決算の報告を行って承認を得る。
②総会において会則の変更、役員選出等の重要事項の議決を行う。
③臨時総会は必要に応じて、会長が招集する。
④役員会は必要に応じて、会長が招集し会務の運営や会則の緩和<但し会員に負担を求める変更の場合は総会で議決>等の必要事項を審議、決定する。
⑤総会、役員会の議長は会長が務める。
⑥議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第十六条(退会)
①本会の名誉を毀損、ならびに本会の趣旨及び目的に反する行為のあった会員は役員会に諮り、役員会の議決で、会長が退会を勧告し退会させることができる。(除名)
②一年以上にわたる会費未納者は自然退会者とみなす。
第十七条(会費の特例)
本会の会費について、就学中(大学生以下)の者の半額特例に加えて、80歳以上の会員の会費を全額免除とする。
また、状況により、就学中の会員の会費納入を猶予することができる。
①会費納入の猶予については、本人の事情を考慮して、役員会が決定する。
②6ヶ月を越える長期の休会を認め、会費を半額とする。
第十八条(支給細則)
第四条に定める慶弔見舞金等の支給を次の通りとする。(三年以上の在籍者に対して)
①死亡本人 ¥20,000-
会員から一親等¥10,000-
②結婚祝い ¥10,000-
③出産祝い¥10,000-
④病気見舞金¥5,000-<入院一週間以上>
⑤長寿祝い金¥10,000-<傘寿、卒寿、白寿、古希>
臨時役員会決定事項(平成28年4月30日)
㋐米寿の祝いを廃止㋑長寿祝い金受給者資格は5年以上在籍の会員とする
⑥年間を通じて顕著な成績を残した者(会長賞)<支給額は役員会で決定>
⑦全日本代表選手<支給額は役員会で決定>
⑧第四条②項の行事に参加する者。<支給額は役員会で決定>
第十九条(附則)
①本会則は昭和42年11月施行<昭和43年京都府剣道連盟に登録>
②平成13年1月改正
③平成18年4月一部追加
④平成19年6月一部追加
⑤平成24年4月一部改正
⑥平成28年4月一部改正
豊剣会会則
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